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相続税の非課税枠はいくらまで?相続税がかからない非課税財産とは【税理士監修】

相続税

写真:萱谷 有香

監修者

萱谷 有香

叶税理士法人 東京事務所代表
税理士・上級相続カウンセラー

目次

相続では、相続した財産すべてに相続税がかかるわけではありません。相続税にはいくつかの非課税規定があるため、財産を相続しても相続税がかからない場合もあるのです。この記事では、相続税はいくらまで非課税になるのか、相続税が非課税となるケースや相続税がかからない非課税財産について解説します。

1. 相続税はいくらまで非課税になる?

まずは、相続税がどのようなケースでいくらまで非課税となるのか、相続税の非課税規定についてご説明します。

1-1. 相続税のかからない範囲 - 基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続する財産の総額のうち、相続税がかからない遺産額の範囲のことです。相続税の基礎控除は、以下の計算式で求めます。

相続税の基礎控除額:3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

相続する財産の総額が上記の計算式で求めた基礎控除額を下回る場合には、相続税は非課税となり、基本的に相続税の申告や納税は必要ありません。
反対に、基礎控除額を上回る財産を相続した場合には、相続する財産の総額から基礎控除額を引き、残った部分に相続税が課せられます。

例えば、法定相続人が2人の場合には、3,000万円 + (2人×600万円) = 4,200万円までが相続税の基礎控除額です。この場合、相続する財産の総額が3,500万円であれば相続税は非課税となりますし、相続する財産の総額が5,000万円であれば、4,200万円の基礎控除を引いた残りの800万円に相続税が課せられることになります。

法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利があると民法で定められた人のことです。配偶者や子どもは法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人には順位が定められており、例えば子供がすでに亡くなっているときは、孫が法定相続人となります。法定相続人の範囲と順序について、詳しくはこちらをご覧ください。

相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数が多いほど増えることになります。例えば孫を養子にするなど、養子縁組により法定相続人を増やすことも、法定相続人の人数に数えられます。ただし、相続税の計算をする際に法定相続人として含めることができる養子の数には制限があり、被相続人に実の子がいる場合は一人まで、被相続人に実の子がいない場合は二人までと定められています。

1-2. 配偶者の税額の軽減(配偶者控除)

相続税における配偶者の税額の軽減とは、配偶者にのみ適用される基礎控除です。配偶者控除と呼ばれることもあります。配偶者が財産を相続する場合には、次の金額のどちらか多い金額までは非課税となります。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
相続税の配偶者控除

1-3. 障害者の税額控除

相続税における障害者の税額控除とは、次の全てに該当する人に適用される非課税規定のことです。

  • 財産を相続した障害者
  • 被相続人の法定相続人
  • 財産を相続した時点で住所が日本国内にある人(一時居住者は除く)

障害者の税額控除の額は、「その障害者が満85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)」の計算式で求めます。例えば、相続開始の日に65歳の障害者であれば、85歳までは20年ありますので、20年×10万円で200万円が非課税となります。

1-4. 未成年者の税額控除

相続税における未成年者の税額控除とは、次の全てに該当する人に適用される非課税規定のことです。

  • 財産を相続した未成年(20歳未満)
  • 被相続人の法定相続人
  • 財産を相続した時点で住所が日本国内にある人、または日本国籍で相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある人

未成年者の税額控除の額は、「その未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円」の計算式で求めます。例えば、相続開始の日に未成年者が16歳である場合、20歳までは4年ありますので、4年×10万円で40万円が非課税となります。

1-5. 相次相続控除

相次相続控除(イメージ)

相続税における相次相続控除とは、短い期間のなかで相次いで相続税が課せられる場合に、前回の相続税額のうち、一定の相続税額を控除しようとする非課税規定です。相次相続控除は、次の全てに該当する人に適用されます。

  • 被相続人の相続人であること
  • 相続の開始前10年以内の相続で被相続人が財産を取得していること
  • 相続の開始前10年以内の相続で被相続人に対して相続税が課税されたこと

例えば、祖父から父親への相続が行われた後、10年以内に父親が亡くなって父親から子どもへの相続が行われた、というケースは相次相続控除の対象となります。相次相続控除の非課税規定では、最初の相続において課税された相続税額のうち1年につき10%の割合で逓減した後の金額が非課税となります。

2. そもそも相続税がかからない非課税財産とは?

ここまでは、相続税におけるさまざま非課税規定について解説してきましたが、相続する財産やその使い道によっては、そもそも相続税の対象とならない場合もあります。どのようなケースであれば相続税がかからないのか、相続税がかからない非課税財産について具体的にご説明します。

2-1. 葬式費用

相続税を計算するときは相続する財産の総額から葬式費用を差し引いて計算することができます。ただし、葬儀にかかるすべての費用が葬式費用として認められるわけではないため、詳しくは国税庁HPを確認してください。

出典:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

また、墓地や墓石、仏壇、仏具などは、そもそも相続税がかからない非課税財産として認められています。

2-2. 債務

被相続人が残した借入金などの債務についても、相続する財産の総額から差し引いて計算することができます。

2-3. 公益法人などへの寄付金

相続した財産を、国や地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付した場合には、寄付した財産は相続税の対象外となるため相続税はかかりません。

2-4. 生命保険金

被相続人の死亡により、生命保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)を受け取った場合には相続税がかかります。ただし、生命保険金の受取人が相続人である場合、500万円に法定相続人の数を掛けた金額(500万円×法定相続人の数)までは相続税がかかりません。

2-5. 死亡退職金

被相続人の死亡により、被相続人が受け取るべき退職金や功労金などを受け取った場合には、相続税がかかります。ただし、相続人が受け取った退職金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額(500万円×法定相続人の数)までは相続税がかかりません。

3. 非課税財産でも相続税がかかるケース

そもそも相続税がかからない非課税財産であっても、場合によっては相続税の課税対象となることがあります。
例えば、墓地や墓石、仏壇、仏具などは、そもそも相続税がかからない非課税財産として認められていますが、価値のある骨董品や投資目的で購入した商品に対しては相続税がかかります。また、被相続人の死亡により受け取った生命保険金や退職金があまりにも高額で、500万円×法定相続人の数で計算された非課税限度額を超えるケースでは、超えた部分に対して相続税がかかります。

相続税の非課税枠を活用するには、どのようなケースで相続税がかかり、どのようなケースで非課税となるのかを、しっかりと把握しておくことが大切です。

4. 不動産の相続で相続評価額が下がることも

同じ財産であれば、現金を相続するよりも不動産を購入して相続するほうが、メリットが高い場合があるという話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
現金を不動産に置き換えて相続するメリットは、相続税評価額の算出方法にあります。相続税を計算するもとになる相続税評価額は、財産の種類によって算出方法が異なるのです。
現金を相続する場合、現金の相続税評価額は相続する現金の額と同じです。
一方、不動産を相続する場合、相続税評価額は「路線価」と「固定資産税評価額」によって算出されるため、実際の売買価格(実勢価格)と比較すると、相続税の課税対象資産額が下がる場合もあります。

※本コラムに記載された内容は、各種の事例や文献を基に一般論として述べたものです。弊社から当該物件の購入についての税務に関する何らの示唆 および確定的な見解を示すものではなく、本資料に記載された算出方法や評価額など一切について正確性および確実性を保証するものではありません。 具体的な申告書の作成などにあたりましては、税理士などの専門家や所管の税務署などにご相談いただきますようお願いいたします。
※ 分譲マンションの相続税評価額については、「居住用の区分所有財産の評価について(国税庁)」に定められた評価方法が適用されます。
※ 一定期間の保有が条件となります。
※ 評価額は物件により異なります。

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さらに、現物不動産と同様の扱いで資産保有ができるため、相続税や贈与税の対象となる財産評価額を引き下げることができる可能性があります。

5. 最後に

今回は、相続税が非課税となるケースや相続税がかからない非課税財産について解説してきました。相続税の非課税規定を活用するには、財産所有者が生きているうちから、早めに相続へのお取り組みを始めることが大切です。

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また、生前贈与を上手に活用し、生きている間に財産を譲ることも、相続へのお取り組みの有効な手段のひとつです。また、現金を不動産に置き換えることで、その財産評価額を引き下げることができる可能性もあるため、贈与・相続へのお取り組みとしてご活用いただいています。
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写真:萱谷 有香

監修者

萱谷 有香かやたに ゆか

叶税理士法人 東京事務所代表
税理士・上級相続カウンセラー

プロフィール
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大学卒業後は、英会話教材を飛び込み営業により訪問販売しておりましたが、一生働ける仕事をしたいと思い税理士を目指しました。
不動産投資に特化した税理士事務所で働きながら、沢山の収益物件について税務と投資の面で多くの知識を得られたことを活かし、自分でも不動産投資を始めました。
現在では5棟の物件を保有しつつ、不動産投資家さんの気持ちがわかる税理士になるよう日々勉強し、色々な情報を集めています。
不動産投資専門の叶税理士法人https://tax.kanae-office.com/

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