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生前贈与された財産も遺留分侵害額請求の対象になる?【税理士監修】

生前贈与

写真:萱谷 有香

監修者

萱谷 有香

叶税理士法人 東京事務所代表
税理士・上級相続カウンセラー

目次

相続へのお取り組みとして有効な生前贈与ですが、注意しなければならないのが遺留分です。相続人となる子供が複数いる場合、その中の一人だけが生前贈与で財産を受け取っていたら不公平ですよね。このような場合に、本来財産を受け取る権利があった他の子供が、お金を取り戻すために行う手続きを「遺留分侵害額請求」といいます。
この記事では、生前贈与された財産は遺留分侵害額請求の対象になるのか、遺留分侵害額請求をされた場合、どのように対処すればよいのかについて解説していきます。

1. 生前贈与された財産は遺留分の対象?

相続財産だけでなく、生前贈与された財産についても、遺留分の対象となる可能性があります。まずは、遺留分とは何か、遺留分の対象となる財産について説明します。

1-1. 遺留分とは

遺留分とは、被相続人の配偶者、子供、親などで、兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に対して保証された相続財産のことです。被相続人から一定の相続人以外の者に対し贈与又は遺贈をした場合、本来財産を受け取るはずであった法定相続人の権利を侵害したとして、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
また、遺留分の対象となる財産は、相続財産はもちろん、生前贈与によって過去に受け渡しが行われた財産も対象となるため、生前贈与を行う場合は注意が必要です。

1-2. 遺留分の権利をもつ相続人

遺留分の権利をもつ相続人のことを遺留分権利者といいます。
遺留分権利者は、被相続人の法定相続人である配偶者と子供です。遺留分権利者に子供がいない場合は、法定相続人となる父母または祖父母(直系尊属)が遺留分権利者となります。
被相続人の兄弟姉妹(甥・姪)は遺留分権利者にはなれません。

1-3. 遺留分の対象となる贈与財産

遺留分の対象となる財産は、被相続人が相続開始時において保有していた財産のほかに、以下の贈与財産が対象となります。

  • 相続開始前1年以内に贈与された財産
  • 相続開始から1年以上前であっても、遺留分を侵害することを知ったうえで生前贈与された財産
  • 相続開始前10年以内に相続人に対して行われた特別受益に該当する贈与

被相続人の相続開始前1年以内に贈与された財産や、相続開始から1年以上前であってもお互いが遺留分侵害を知っていながら行われた生前贈与はすべて遺留分の対象となります。また、相続開始から遡って10年の間に被相続人から相続人に対して行われた生前贈与のうち、特別受益に該当する贈与(婚姻や養子縁組のための贈与、住宅資金や教育資金など扶養の範囲を超えた贈与)については、遺留分の対象となります。

2. 遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を取り戻すために金銭の請求を行うことです。金銭ではなく不動産や車などの現物財産が贈与された場合も、遺留分侵害額請求では、侵害された遺留分に相当する額のお金を払ってもらうことになります。

2-1. 遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求ができる人は、遺留分権利者となる以下の相続人です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子供(子供がすでに亡くなっている場合は孫、ひ孫などの代襲相続人)
  • 被相続人に子供がいない場合は、父母または祖父母(直系尊属)

遺留分として主張できる財産の割合は、被相続人に配偶者がいる場合といない場合、子供がいる場合といない場合で変わってくるため注意が必要です。

2-2. 遺留分侵害額請求の行使期限(時効)

遺留分侵害額請求期限には期限が定められているため、遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使するには、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日及び相続開始を知った日から1年以内に遺留分侵害請求を行う必要があり、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合でも、被相続人の相続開始から10年経つと遺留分侵害額請求権は時効消滅します。

遺留分侵害額請求をするときは、行使権利の意思があることを期限内に伝える必要があるため、内容証明郵便等で通知するようにしましょう。

3. 生前贈与された財産に遺留分侵害額請求されたら?

生前贈与で取得した財産に対して、実際に遺留分侵害額請求されたら、請求された側としてはどのような対処が必要なのでしょうか。

3-1. 遺留分侵害額請求されたら無視しない

遺留分侵害額請求の内容証明等を受け取ったら、まずは無視せず対応しましょう。遺留分侵害額請求は、無視せず対応すれば協議で済むケースも多いですが、受け取った内容証明を無視した場合、調停や訴訟に発展する可能性が高く、大きなトラブルになり兼ねません。

3-2. 遺留分権利者からの請求かを確認する

遺留分侵害額請求されたら、すぐに金銭を支払うのではなく、その請求が正当なものであるかをきちんと確認する必要があります。
遺留分を請求しているのが本当に遺留分権利者本人(または代理人)なのか、相手と被相続人の関係を確認しましょう。相手と被相続人の関係性が分からない場合は、遺留分権利者であることが分かる書類として、戸籍謄本などの提示を求めることができます。

3-3. 遺留分の額を確認する

遺留分侵害額請求の内容が正当なものであり、実際に生前贈与された財産が遺留分を侵害していた場合には、請求に応じる必要があるでしょう。
その場合は、相手が請求している遺留分の額が正しいものであるかどうか、その算定方法を確認しましょう。
請求額が多すぎるなど納得がいかない場合は、遺留分侵害額請求に応じる意思はあることを伝えたうえで、請求された遺留分の算定根拠の提示を求めるとよいでしょう。

3-4. 遺留分侵害額請求権の行使期限内かを確認する

前述のとおり、遺留分侵害額請求には行使期限があるため、内容証明等が届いた時点で、すでに時効を迎えている可能性もあります。
遺留分侵害額請求の時効は、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日及び相続開始を知った日から1年以内ですので、被相続人が亡くなった後1年以上経過してから行われた遺留分侵害額請求は、時効の主張ができる可能性が高いです。
時効を主張する場合は、時効の援用(時効の完成を主張すること)を内容証明等で通知しましょう。

生前贈与された財産に対して遺留分侵害額請求された場合、一人で対処するのは難しい場合もあります。遺留分権利者の存在を知らずに生前贈与が行われることがほとんどですので、ある日突然遺留分侵害額請求の内容証明等を受け取っても、驚いたり焦ったりして、何をどう対処すればよいのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。
生前贈与された財産に対して遺留分侵害額請求をされた場合、一人で対応するのに不安がある方は、弁護士などの専門家に相談しながら協議を進め、お互いが納得のいく解決を目指すようにしましょう。

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4. 最後に

生前贈与された財産は、遺留分侵害額請求の対象となる場合があります。特に、分割しにくい不動産のような財産を生前贈与する場合は、遺留分侵害請求の対象となりやすいため、注意が必要です。

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写真:萱谷 有香

監修者

萱谷 有香かやたに ゆか

叶税理士法人 東京事務所代表
税理士・上級相続カウンセラー

プロフィール
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大学卒業後は、英会話教材を飛び込み営業により訪問販売しておりましたが、一生働ける仕事をしたいと思い税理士を目指しました。
不動産投資に特化した税理士事務所で働きながら、沢山の収益物件について税務と投資の面で多くの知識を得られたことを活かし、自分でも不動産投資を始めました。
現在では5棟の物件を保有しつつ、不動産投資家さんの気持ちがわかる税理士になるよう日々勉強し、色々な情報を集めています。
不動産投資専門の叶税理士法人https://tax.kanae-office.com/

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