事業承継や事業継続、不動産事業、オフィス購入なら、
区分所有オフィスの【ボルテックス】

記事を月で絞り込む

相続税はいくらからかかる?相続税の基礎知識と相続に向けた準備を紹介【税理士監修】

相続税

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人

目次

将来的な相続のために、相続税は相続財産がいくらからかかるのか、相続税が非課税になるケースはあるのかなど、基本的な知識を持っておきたいと考える方も多いでしょう。
この記事では、相続税がいくらからかかるのかなどの基本的な知識に加えて、相続税の計算方法や相続税評価額を引き下げられる可能性がある方法、そして生前贈与についてもご紹介します。自分の財産を子供や孫に相続させる際、相続税がいくらかかるのか、円滑な相続のためには何をすればよいのかしっかり確認しておきましょう。

1. 相続税はいくらからかかる?

相続税は、「正味の遺産額から基礎控除を差し引いた課税遺産総額がプラスの場合にかかる税金」です。相続税がいくらかかるのかを知るために必要な情報は、「法定相続人の人数」と「正味の遺産額」で、これらが分かれば、相続税の概算金額を自分で計算して把握することも可能です。

1-1. 法定相続人の人数が多いほど相続税の基礎控除額は増える

相続税は法定相続人の人数が多ければ多いほど基礎控除額が増えます。

法定相続人とは、相続人の財産を相続する権利があると民法で定められた人のことで、法定相続人になれるのは配偶者、子供(子が亡くなっている場合は孫など)、父母(父母が亡くなっている場合は祖父母、祖父母など)、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)です。
配偶者は必ず法定相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人については、以下の表のように優先順位が定められています。

第一順位 「子」
「子」が亡くなっている場合:「孫」
「子」も「孫」も亡くなっている場合で「ひ孫」がいる場合:「ひ孫」
第二順位 「父母」
「父母」が亡くなっている場合:「祖父母」
「父母」も「祖父母」も亡くなっており「曾祖父母」がいる場合:「曾祖父母」
第三順位 「兄弟・姉妹」
「兄弟・姉妹」が亡くなっている場合:「甥姪」

配偶者の人数は一人ですが、子供が多ければ多いほど法定相続人の人数は増えることになります。養子も法定相続人になれますが、法定相続人になれる養子の人数は実子の有無によって異なり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで法定相続人として認められます。

1-2. 「正味の遺産額」を把握するには

相続税がいくらかかるのかを知るためには、正確な相続財産を把握したうえで、正味の遺産額を算出しましょう。正味の遺産額は、相続財産から借入金などの債務と葬式費用などを引いて算出します。
例えば、相続財産が6,000万円、借入金が1,000万円、葬式費用500万円の場合、6,000万円から1,500万円が控除され4,500万円が正味の遺産額となります。

相続財産 - 借入金等の債務 - 葬式費用 =【①:正味の遺産額】

1-3. 相続税がいくらかかるかを知るために必要な「基礎控除額」の計算方法

相続税がいくらかかるかを知るためには、相続税の基礎控除額がいくらになるのかを把握しておく必要があります。相続税の基礎控除は、下記の計算式で計算することができます。

3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)=【②:相続税の基礎控除額】

このため、正味の遺産額が基礎控除の3,000万円以下の場合、相続税を支払う必要はありません。例えば、夫が亡くなり、妻と子供2人の合計3人が相続人である場合、

3,000万円 + (600万円×3人) = 4,800万円

が相続税の基礎控除額になります。

2. 相続税の計算は意外と簡単?

上述のとおり、相続税は基礎控除額を超えた正味の遺産額に対してかかる税金です。相続税が実際にいくらかかるのかは、法定相続人の人数と正味の遺産額が分かれば、意外と簡単に知ることができます。

2-1. 相続税の計算の仕方:相続人1人の場合

まず、法定相続人が1人の場合の計算の仕方について、下記の条件となる場合を例としてご説明します。

  • 相続財産:5,000万円
  • 法定相続人の数:子供1人
  • 借入金:300万円
  • 葬式費用:200万円
  1. :正味の遺産額
    [相続財産 5,000万円]-[借入金等の債務 300万円]-[葬式費用 200万円] =【4,500万円
  2. :相続税の基礎控除額
    [3,000万円]-[600万円×法定相続人1人] =【3,600万円

[①:正味の遺産額 4,500万円] -[②:相続税の基礎控除額 3,600万円] =【相続税の課税対象となる、課税遺産総額 900万円

相続税の課税対象となる課税遺産総額は900万円なので、以下の速算表に照らし合わせると、1,000万円以下の税率である10%が適用されるため、90万円が相続税となります。

相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典元:国税庁「No.4155 相続税の税率」

この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

2-2. 相続税の計算の仕方:相続人が複数いる場合

上のケースでは、分かりやすく相続人を子供1人として計算しましたが、複数の相続人がいる場合、以下のような手順で各相続人の相続税を計算します。下記の条件となる場合を例としてご説明します。

  • 法定相続人の数:配偶者1人、子供(長男・次男)2人
  • 相続税の課税対象となる、課税遺産総額:4,000万円
  • 実際の相続割合:配偶者 1/4、長男 1/2、次男 1/4
  1. 前述の手順で「①:正味の遺産額」と「②:相続税の基礎控除額」を計算する
  2. 「①:正味の遺産額」から「②:相続税の基礎控除額」を差し引き、「課税遺産総額」を算出する
  3. 「課税遺産総額」をそれぞれの法定相続分で按分し、それぞれの相続税を計算する
    配偶者の法定相続分:4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
    配偶者の法定相続分に対する相続税:2,000万円 × 15%(3,000万円以下の税率) - 50万円 = 250万円
    長男の法定相続分:4,000万円 × 1/4 = 1,000万円
    長男の法定相続税分に対する相続税:1,000万円 × 10%(1,000万円以下の税率) = 100万円
    次男の法定相続分:4,000万円 × 1/4 = 1,000万円
    次男の法定相続税分に対する相続税:1,000万円 × 10%(1,000万円以下の税率) = 100万円
  4. 各自の相続税を合計して、相続税の総額を出す
    250万+100万円+100万円=450万円(相続税の総額)
  5. 相続税の総額を、実際の相続割合ごとに按分する
    妻の相続税:450万円 × 1/4 = 112万5千円
    長男の相続税:450万円 × 1/2 = 225万円
    次男の相続税:450万円 × 1/4 = 112万5千円
  6. 各相続人の納付税額を算出する
    相続税では、配偶者の税額軽減が使えます。配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産が「1億6千万円」か、「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い方の金額までは、相続税がかからないという制度です。
    このケースでは、配偶者が相続した財産は1億6千万円以下であるため、配偶者についての相続税「112万5千円」は発生しないことになります。

3. 相続税がかからないケース

相続した財産すべてに相続税がかかると考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそもそも相続税の対象とならない財産も存在します。
相続税がいくらからかかるのかを知るためには、相続税がかかる財産とかからない財産の種類も把握しておきましょう。

3-1. 相続税がかかる財産

相続税がかかる財産としては、相続によって取得した以下のような財産などがあげられます。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 宝石
  • 土地
  • 家屋
  • 貸付金
  • 特許権
  • 著作権

ほかにも、死亡退職金や被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金や、生前に相続時精算課税制度を利用して取得した贈与財産などにも相続税がかかるため、詳しくは国税庁のホームページを確認しましょう。

3-2. 相続税がかからない財産

相続税がかからない財産としては、以下のような財産があげられます。

  • 公益法人などへの寄付金
  • 500万円×法定相続人の数を下回る死亡退職金
  • 500万円×法定相続人の数を下回る生命保険の死亡保険金

死亡退職金や被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税となり、非課税限度額を超えた分にのみ相続税がかかります。
ほかにも、債務や葬式費用については前述のとおり相続財産から控除することができます。

4. 相続税評価額を引き下げられる可能性がある方法

ここまで、相続税がいくらからかかるのかを知るための算出方法や相続税がかからない可能性がある方法について解説してきました。ここからは相続に向けた準備について解説します。

4-1. 生前贈与を利用する

生前贈与では原則的に暦年課税という課税方式が採用されています。暦年課税は1月から12月までの贈与について、110万円の控除額が設定されており、年間110万円以下の贈与であれば、非課税で財産を子供や孫に贈ることが可能です。
ただし、贈与者が死去して相続が発生した際、死亡した日から遡って3年以内の相続人に対する贈与については、贈与した財産は相続税の課税額に加算されるので注意が必要です。なお3年以内の贈与に係る贈与税については相続税から控除されます。
このため、贈与を行う場合は、できるだけ早めに始めることをおすすめします。

4-2. 相続税の特例を利用する

相続への準備を進める際に重要な特例は、小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、死亡した被相続人の自宅として利用していた土地の評価額を80%下げることができる特例で、例えば1億円の評価額の土地であれば特例により2,000万円に下げることが可能です。

ほかにも、相続税にはさまざまな税額控除があるため、上手に利用しましょう。相続税の主な税額控除は以下のとおりです。

配偶者控除

概要・適用条件 配偶者のみに適用される相続税の税額控除。配偶者の相続財産が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額どちらか多い金額までの相続税が非課税となる。
注意すべき点 二次相続の相続税は高くなる。

未成年者控除

概要・適用条件 一定の条件を満たす20歳未満の未成年に適用される相続税の税額控除。税額控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円で計算する。
注意すべき点 未成年者が遺産分割協議をする際は、特別代理人を立てる必要がある。

障がい者控除

概要・適用条件 一定の条件を満たす障がい者に適用される相続税の税額控除。税額控除の額は、その障がい者が満85歳になるまでの年数×10万円(特別障がい者の場合は20万円)で計算する。
注意すべき点 障がい者手帳の写しなど適用条件を満たすことを証明する書類を添え、相続税の有無にかかわらず相続税申告が必要。

相次相続控除

概要・適用条件 10年以内に相次いで相続税が課せられる場合に適用される相続税の税額控除。最初の相続において課税された相続税額のうち1年につき最大10%の割合で逓減した後の金額が控除される。
注意すべき点 最初の相続で相続税を納めていない場合は適用できない。

4-3. 不動産を活用する

相続への準備としては、不動産を活用する方法もおすすめです。
土地や建物などの不動産を贈与した場合、財産評価額は時価ではなく、路線価や固定資産税評価額としての評価になる可能性があります。

つまり、不動産は実勢価格と相続税評価額に差が生じた場合、現預金に比べ評価が下がる可能性があるのです。

※本コラムに記載された内容は、各種の事例や文献を基に一般論として述べたものです。弊社から当該物件の購入についての税務に関する何らの示唆 および確定的な見解を示すものではなく、本資料に記載された算出方法や評価額など一切について正確性および確実性を保証するものではありません。 具体的な申告書の作成などにあたりましては、税理士などの専門家や所管の税務署などにご相談いただきますようお願いいたします。
※ 分譲マンションの相続税評価額については、「居住用の区分所有財産の評価について(国税庁)」に定められた評価方法が適用されます。
※ 一定期間の保有が条件となります。
※ 評価額は物件により異なります。

Vシェアの相続税評価額(イメージ)

ただし、不動産は販売価格が大きいため、少額からは購入しづらいというデメリットもあります。
そういったときには、弊社の不動産小口化商品である「Vシェア」を活用するのがおすすめです。「Vシェア」とは、都心の中規模ビルを小口化することで個人でも資産運用として購入しやすくした商品で、1口100万円単位・5口以上(最低口数は変更となる場合があります)から不動産商品を購入することができます。
また、現物不動産と同様に、贈与時に財産の評価額を引き下げられる可能性があります。

5. まとめ

今回は、相続税がいくらからかかるのかを知るための基礎知識や、相続税の計算方法などをご紹介しました。相続税がいくらかかるのかを知るために重要なのは、正確な相続財産を把握することです。被相続人となる人は、生前から財産目録の作成を行い、通帳の保管場所などを書き残すなど、相続人の負担を減らすためのいわゆる“終活”を行っておきましょう。贈与税の控除額内の贈与を続けておくことも、負担の軽減につながる可能性がありますから、早めに検討を始めることをおすすめします。

≫ ボルテックスが考える相続支援とは

LINEバナー
  • 本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。掲載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、資産運用・投資・税制等について期待した効果が得られるかについては、各記事の分野の専門家にお問い合わせください。弊社では、何ら責任を負うものではありません。
  • 期待どおりの税務上の効果が得られない可能性があります。
  • 評価額は物件により異なります。
  • 税制改正、その他税務的取り扱いの変更により効果が変動する場合があります。
  • 相続税の圧縮効果を含めた税務の取り扱いについては、個別具体的な事情に応じて適用が異なる可能性がありますので、税理士等の専門家にご相談ください。

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン

プロフィール
掲載記事

渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

生前贈与が相続へのお取り組みになる理由やメリット、やり方を解説【税理士監修】
相続に向けた準備の基本 - 生前にできる備えとは【税理士監修】
不動産の相続登記(名義変更)のやり方、必要書類や費用【税理士監修】
投資信託の相続はどうすればいい?手続きの流れや注意点【税理士監修】
掲載記事一覧

相続税の記事一覧に戻る