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贈与税はいくらからかかる?贈与税の計算方法と非課税枠【税理士監修】

贈与税

税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人

目次

贈与税は、いくら贈与した時点で支払う必要があるのでしょうか。
この記事では、贈与税についての基本的な知識について解説したうえで、贈与税の具体的な計算方法などについて解説します。贈与税の知識がない方も、贈与税の仕組みを理解して、適正に贈与を行いましょう。

1. 贈与税とは何か

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与とは、現金や不動産、宝石などの貴金属といった財産を、贈ることを指します。財産を贈与する相手は、子どもや孫、親族などの肉親に限らず、血の繋がりのない人でも贈与可能です。

贈与は、贈与する側である贈与者だけでなく、贈与される側である受贈者の同意があって初めて成立します。贈与税を支払うのは贈与者ではなく、受贈者です。
例えば祖父から孫への財産の贈与があり、その財産が贈与税の対象となった場合、財産を受け取った孫が贈与税を支払う必要があります。

また、贈与を行う際は、以下の手続きのポイントを押さえましょう。
以下のポイントをおさえていないと、贈与された分の財産が贈与を受けた人の財産ではなく、亡くなった人の財産とみなされる可能性があります。

  • 「いつ・誰が・誰に・どのような財産を渡したか」を記載した贈与契約書を作成する
  • 記録を残すために、現金の贈与の場合は口座振込にする
  • 口座振込の場合、必ず受贈者(贈与された人)が通帳、銀行印、キャッシュカードを管理する
  • 不動産を贈与した場合は贈与登記を行う

2. 贈与税がかかるケースと計算方法

贈与税には、1月1日から12月31日までの1年間で110万円の基礎控除額が定められています。
贈与税は、1年間に110万円以上の贈与を行った場合、110万円を超えた分に対してかかります。つまり1年間に贈与する額が、基礎控除額110万円以下であれば、贈与税はかからないことになります。これを暦年課税といいます。

贈与税の計算方法は、以下の手順で行います。

  1. 贈与財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引き、課税価格を出す。
    [ 贈与を受けた財産の合計 ] - [ 基礎控除額 110万円 ] = [ 贈与税の課税価格 ]
    贈与税の課税価格の算出方法
  2. 贈与税の早見表に基づき、贈与税の計算を行う。

例えば1年間に祖父から孫に200万円の贈与を行った場合の相続税を計算してみましょう。

  1. まず、贈与額200万円から控除額である110万円を差し引いた90万円が課税価格となります。
  2. 祖父から孫への贈与なので、下記の「特例贈与財産用」の早見表を用います(詳細は後ほど解説します)。
    課税価格は90万円なので、「課税価格200万円以下」となり、税率は10%、控除額はないため、このケースの贈与税は9万円になります。

贈与税の対象となる財産は、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」の2種類に分けられます。 特例贈与財産とは、以下の要件を満たす贈与者から受贈者への贈与により取得した財産のことです。

  • 受贈者の要件:財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者。
  • 贈与者の要件:上記の受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)である者。

特例贈与財産は、 一般贈与財産に比べて税率が低く設定されています。
つまり、直系尊属からもらった財産の贈与税は、優遇されるということです。

一般贈与財産とは、特例贈与財産の要件を満たさない贈与財産のことです。
一般贈与財産は、基礎控除後の課税価格が300万円以下のケースを除いて、特例税率よりも高い税率が適用されます。

以下は贈与税の早見表で、「特例贈与財産用」と「一般贈与財産用」の2種類があります。
贈与予定額から、贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた課税価格について、表に照らし合わせてシミュレーションしてみましょう。

【特例贈与財産用】(特例税率)
基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円
【一般贈与財産用】(一般税率)
基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

また、相続時精算課税制度という、贈与財産累計2,500万円まで贈与税が課税されない制度があります。こちらも生前贈与で利用できるひとつの方法です。
相続時精算課税制度を適用するためには、贈与者・受贈者それぞれに以下の要件が必要となります。

  • 贈与者の要件
    贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母であること。
  • 受贈者の要件
    受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫であること。

ただし、相続時精算課税制度はあくまで一時的な処置だということに注意しなければなりません。
贈与額が2,500万円を超えるまで贈与税はかかりませんが、贈与者が死亡して相続が発生した際には、受贈者が相続する課税財産の価額に相続時精算課税により贈与された財産額を合算して相続税の申告をすることになります。
つまり、相続時精算課税制度は基本的には、財産の評価額はそのまま評価されることになります。とはいえ、贈与した財産は贈与時の評価額となるため、例えば値上がりが予測される土地の贈与の場合は、財産の評価額を低く抑えることができる可能性があります。
また、相続時精算課税制度を選択すると、それ以降、暦年課税は選択できなくなる点にも注意が必要です。

3. 贈与税が非課税、減額になる各種特例

贈与には、贈与税を非課税にしたり減額したりできる様々な特例が存在します。それぞれの特例について確認していきましょう。

3-1. 住宅取得等資金の特例

住宅取得資金の贈与の場合、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例により、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための金銭贈与において、非課税となる贈与額が定められています。
贈与税の基礎控除110万円に加え、最大1,500万円(新築等に係る契約が2020年4月1日~2021年12月末までの間で、消費税10%の場合)までの贈与にかかる贈与税が非課税となります。
ただし、受贈者の年齢が20歳以上、年間所得が2,000万円以下(一定要件の場合には、1,000万円以下)かつ購入住宅に条件があるので注意が必要です。

3-2. 配偶者控除の特例

夫婦間で居住用の不動産を贈与(購入資金を含む)する場合、2,000万円まで非課税となる、配偶者控除の特例があります。婚姻期間が20年以上の夫婦で1回限り適用することができます。

3-3. 教育資金の一括贈与の特例

父母や祖父母など直系尊属からの教育資金のための贈与の場合、1,500万円までが非課税となる、教育資金の贈与非課税の特例があります。
1,500万円のうち、塾や習い事といった学校以外のための支払いについては、控除上限額が異なり、500万円までが非課税となります。

3-4. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚・子育て資金の一括贈与とは、直系親族の贈与者が、子・孫などの受贈者名義の金融機関の口座などに、結婚、妊娠・出産、子育てに必要なお金を出す際、子・孫ごとに1,000万円までが非課税となる特例です。
ただし、結婚に関する資金については300万円までが非課税となります。

4. 贈与の際の注意点

贈与の際にまず注意したい点として、贈与者が死亡した場合、相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産価額が相続税の課税価格に加算されることになります。贈与税を支払っていた場合には、支払った贈与税は相続税から控除されます。
この場合、贈与された財産価額が基礎控除額の110万円以下の贈与であるかどうかは関係ありません。例えば贈与者の死亡の日から遡って3年以内に、毎年100万円ずつ贈与していた場合、この贈与された300万円は相続税の課税対象となります。
ただし、この規定は相続人に対しての規定なので、子が健在な状態で孫がいる場合は、孫は相続人になりません。そのため孫への贈与は3年以内の規定から外れるので、相続税に加算されることはありません。
生前贈与は、できるだけ早めに行うことをおすすめします。

また定期贈与の場合も課税対象とみなされる可能性があります。
定期贈与は「今後10年間で毎年100万円を贈与する」といった複数年にわたる計画的な贈与であり、「10年間で毎年100万円を贈与する約束をした」とみなされた場合、総額の1,000万円に対して贈与税が発生します。
このようにみなされないためには、毎年、受贈者との間で贈与契約書を作成するといった準備をするといいでしょう。

5. 贈与する財産の評価は一律ではない

現金や不動産など、贈与する財産の評価は一律ではありません。不動産の贈与は、現金の贈与より税制上は有利になる可能性があります。
例えば1,000万円の財産を贈与するとき、現金で贈与すると財産評価額はそのまま1,000万円となります。
一方、時価1,000万円の土地や建物などの不動産を贈与した場合、財産評価額は時価の1,000万円ではなく、路線価や固定資産税評価額としての評価になる可能性があるためです。

ただし、不動産は価格が大きいため、なかなか手が出しにくいというのが現実でしょう。
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「Vシェア」についてより詳しくご覧になられたい方は、下記ページをご参照ください。

6. まとめ

生前贈与では、贈与者が贈与したい相手を選び、贈りたい財産も細かく選ぶことができます。しかし上記で解説したとおり、贈与税の基礎控除額を超える分については贈与税がかかるため、実際に行う際には注意が必要です。
贈与税の基本的な仕組みを理解したうえで、贈与額を基礎控除の限度内におさめる、特例を利用するなど、自分にあった方法で贈与へ取り組みましょう。

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税務の取扱に関する監修

マックス総合税理士法人マックスソウゴウゼイリシホウジン

プロフィール
掲載記事

渋谷本社、自由が丘オフィスを拠点に、東京都心及び、城南地区の地主や資産家に対し、『民事信託も活用した相続・相続への準備、不動産の売買や贈与時の提案』といった資産税コンサルティングを手がける。
毎週末、不動産に関する税務相談会も行っており、ただの税務理論だけでなく、不動産の現場にも精通する知識と経験を備えている。
マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

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